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自信をもって契約調印に向かえる

リフォーム工事契約についての注意点

リフォーム工事契約についての注意点

リフォーム工事契約書類のチェック内容を解説します。

リフォーム工事契約添付書類

リフォーム工事金額やリフォームプランについて納得できたら、一つのリフォーム会社と契約を交わします。

工事契約にはたくさんの書類が添付されています。

一つ一つの内容と注意点を上げます。

工事請負契約書

契約内容を記された種類を2通作成し、リフォーム会社と施主が同じものを保管します。

「工事の名称」「工事の場所」「工事期間」「請負金額」「支払方法・回数」「請負者と工事注文者の住所・氏名・押印」など重要事項が記され、契約金額により請負者は印紙税を支払う義務があります。

工事請負契約約款

契約に伴う様々な取り決めを記した文書です。

契約細則であり、双方の割り印を押して契約書が成立します。

設計図書と異な工事になる場合の取り決めや、支払いできる種別など記されます。

契約前の確認事項をすべて盛り込んだ内容となるよう、チェックします。

見積書

最終的に金額合意に至った内容の見積書を添付します。

工程表

工事契約書に表記された工事期間において、各工事がどのタイミング施行われるかを記したスケジュール表です。

部分リフォームで住みながら行うリフォームにも必要なものです。

工事概要書・工事仕様書

工事概要書は工事名称、工事場所、などのほか工事面積、構造、法的摘要の有無などを記したものになりますが、小規模のリフォームの場合契約書に盛り込まれます。

工事仕様書は各所の仕上表、塗り回数などといった工事仕様、既製品の機種などを記した書類です。

設計図書

見積に必要な設計図書及び、見積打ち合わせの際に口頭で確認したことや取り決めを文書化した書類を添付します。

書類として明記することで「言った、言わない」トラブルを防ぐことができます。

契約前の確認事項について

工事請負契約約款に載せるべき項目を確認します。

最終見積もり打ち合わせの際の変更事項

リフォームプランを見積もり金額調整の際に変更を加えた場合、その内容をすべて契約書に添付することが大切です。

約款でなくとも、設計図書変更事項として残しておきます。

工事が始まらないとわからない問題が発覚した時の対応

工事が始まらないとわからない、柱や床下の腐朽が見つかることがあります。

その場合の対応について記載を確認しておきましょう。

工事途中の変更による追加工事の取り扱い

工事が始まらないとわからない問題に関しては追加工事になる場合があります。

追加工事には見積もり合わせが難しい面もあるので、極力追加工事が出ない方向で取り組む姿勢を示しましょう。

その上で致し方なく追加工事が出た場合の対応を盛り込みます。

工事工程写真などについて

工程写真を要望する場合は、その旨を伝えて設計図書などに盛り込みます。

自ら撮影する場合は、工程表を目安にしますが、工事監督にその旨を説明し日時についての連絡をお願いしておきます。

仮住まいの期間など

仮住まいの場合、契約期間をズレた場合に余分に家賃がかかります。

工事契約の期間をキチンと確認し、工事完了が遅れた場合の対応を盛り込みます。

工事金額の振り込み回数と期日

請負契約書に記載されない場合は、工事金額が消費税込みか否かの確認と同時に振り込み回数と時期について記します。

工事中に入る保険について

リフォーム工事中に火災が起きるなど様々なリスクに備えて保険に加入します。

請負者による保険の範囲や内容を確認します。

工事保証の件

工事の保証内容と期間について記します。

工事が困難の場合の対処法

工事が始まってから発生した問題について、協議する時間や内容によっては工事を一時中断する場合も考えられます。

そのような時にどのように対処するかを取り決めておきます。

工事遅延の違約金

工事業者による都合などで工事が遅延した場合は、工事遅延の違約金や仮住まいの家賃などの取り決めを行います。

地鎮祭について

リフォーム工事では地鎮祭はあまり行われません。

しかし、リフォーム工事に関しても新築時と同じように、工事の安全を願うのは同じことですから、家祓いを行うこともあります。

その場合、工事費込みもしくは別途費用かを明記しスケジュールに組み込んでもらいます。

工事完了検査を行う件について

工事が完了したら、各所の説明と共に引き渡されます。

しかし、完了検査というほどしっかり行われないこともあるので、工事の各所を一緒に見回り、説明を受けて納得して工事を完了させる旨を盛り込みます

クーリングオフの認識

契約解除できるクーリングオフの期間や内容について盛り込みます。

契約書を預かって内容をしっかり確認することはとても大切です。

契約書は初めて見たその場で契約調印する必要はありません。

契約書を預かり内容をじっくりと吟味して契約調印を行います。

契約書に添付する設計図書に付いて

契約書に添付する設計図書は「見積に必要な設計図書」及び「見積打ち合わせの際に口頭で確認したことや取り決めを文書化した書類」です。

後半の文章化した書類は素人でも作成可能ですが、見積に必要な設計図書をどのように調達したらよいかについてお伝えします。

自分でつくる

リフォームの規模により、必ずしも図面を必要としない場合はもちろんあります。

屋根の塗り替えといったリフォームの場合、屋根の塗り面積さえわかっていれば事足りますが、そうした場合でも契約書には塗り面積を明示し、塗り回数など塗装仕様と塗料の品番を記して契約するべきです。

設計図書が必要なケースは、間仕切り壁・キッチンなどを移動する場合や部屋の面積が変更になる場合などです。

自分でスケッチしたものに寸法まで入れることが大切です。

スケッチでも寸法が入っていることにより、見積ができるものになります。

設計事務所に依頼する

自分では手に負えない図面を、設計事務所に依頼することができます。

見積もりに必要な最低限の図面をそろえることでより正確な見積もりができます。

設計図書作成費用は設計事務所にもよりますが、間取りプランニングのみであれば20万円でも可能です。

この費用はリフォーム費用とは別に必要となるものですが、工事全体における費用対効果は高いものとなります。

リフォーム会社に用意してもらう

見積もり段階でリフォーム会社の手を借りることは、一つの縛りにもなります。

ですから、基本的なプランニングを自分で行い、後の対応は図面を書くのもパースを作るのもリフォーム会社の裁量で行うのを待つ姿勢を保つことで、契約への縛りを外しておく工夫は必要となります。

ただし、「きれいなパース(完成予想図)を書いてくれたから」「図面を取りそろえてくれたから」と他の契約内容に納得できないままに契約することはお勧めできません。

とはいえ、契約直前まで話が進んでいる場合は、契約図面としてリフォーム会社に起こしてもらうことは特に支障はないでしょう。

まとめ

いかがでしょう。

これで安心して自信をもって契約調印に向かえるのではないでしょうか。