「家をリフォームした際には減税が付いてくる」と考えて、まずは税務署に相談に行き、適切に確定申告で得しましょう!
目次
リフォームするにはそれなりに大きな費用がかかります。
社会資産であるストック住宅の高性能化を推進する国は、リフォームする人の負担が軽くなりリフォームを促進するために減税措置を実施しています。
支払った税金を戻すためには確定申告をする必要があります。
所得税、固定資産税、贈与税の減税の内容を把握して、戻せるものは目いっぱい戻し、補助金を合わせてダブルでいただきましょう。
所得税の控除
現金のみでリフォームする場合
現金のみ、もしくは返済期間を問わずローンでリフォームした場合は、確定申告をすると、工事改修を完了した日が属する年の所得税から工事費の10%が返ってきます。
改修時期
平成26年4月1日~平成33年12月31日までの額
控除期間
一年(工事改修を完了した日が属する年の分)
対象工事と限度額
・省エネリフォームの控除対象工事費限度額
250万円(補助金を除いた額)×10%=25万円(太陽光発電搭載の場合35万円)
・バリアフリーリフォームの控除対象工事費限度額
200万円(補助金を除いた額)×10%
・耐震リフォームの控除対象工事費限度額
250万円(補助金を除いた額)×10%
・三世代同居リフォームの控除対象工事費限度額
250万円(補助金を除いた額)×10%
控除率
10%
家屋の適用要件
- 耐震改修工事を行ったものが自ら居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること(改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること)
バリアフリー改修工事の場合次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 50歳以上の者(入居開始年の12月31日時点)
- 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
- 所得税法上の障がい者である者
- 2.若しくは3.に該当する親族又は65歳以上の親族と同居している者
- 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
- 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
- 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
- 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
同居対応改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
- 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
- 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
返済期間5年以上のローンを組んでリフォームする場合
適用する居住開始日
平成19年4月1日~胚性33年12月31日
控除期間
改修後居住を開始した年から5年
控除額
工事費用の年末ローン残高の2%又は1%が所得税額より控除
A.省エネリフォームの控除対象工事費限度額250万円×2%
B.その他の工事費限度額×1%
A+B=1000万円
家屋の適用要件
バリアフリー改修には次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 50歳以上の者
- 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
- 所得税法上の障がい者である者
-
- 若しくは3. に該当する親族又は65歳以上の親族と同居している者
- 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
- 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
- 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
- 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
- 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
同居対応改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
- 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
- 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
返済期間10年以上のローンを組んでリフォームする場合
改修後の居住開始日
平成16年4月1日~平成33年12月31日
控除期間
10年間
控除対象額
4000万円
控除率
1%
固定資産税の控除
省エネリフォームの場合
改修工事期間
平成20年4月1日~平成30年3月31日
期間
1年間
減額概要
省エネ改修をおこなった翌年分の固定資産額の120㎡までの部分の1/3を減額
バリアフリーリフォームの場合
適用する改修工事期間
平成19年4月1日~平成30年3月31日
期間
1年間
減額概要
バリアフリー改修にを行った翌年分の固定資産税の100㎡までの1/3を減額する
耐震リフォームの場合
改修工事期間
平成25年~平成30年3月
期間
1年間
減額概要
耐震改修を行った翌年分の固定資産税の120㎡までの1/2を減額する
家屋の適用要件
工事完了又は住宅の取得から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。
(※住宅ローン減税の適用を受けていた者が、転勤等やむを得ない事情により一時転出し、その後再び入居した場合についても最適用が可能。更に、住宅の居住の用に供した年の12月31日までの間に転勤命令等のやむを得ない事由により転居し、その後再び当該住宅に入居した場合にも、適用可能。)
贈与税の控除
工事請負契約年
平成29年10月~平成2019年6月
減税額(消費税8%の場合)
800万円+110万円まで非課税
限度額算定にかかわる「標準的な費用の額」について
耐震改修をした場合、所得税等の減税対象工事が適正な価格で行われるために国がだしている「標準的な費用」が限度額として以下の数値か、申請金額の低い方が採択されます。
改修場所 | 面積 |
---|---|
木造住宅の基礎に係る耐震改修 | 15,900円/㎡(家屋の建築面積) |
木造住宅の壁に係る耐震改修 | 23,400円/㎡(家屋の床面積) |
木造住宅の屋根に係る耐震改修 | 20,200円/㎡(当該耐震改修の施工面積) |
木造住宅の基礎・壁・屋根以外に係る耐震改修 | 34,700円/㎡(家屋の床面積) |
木造住宅以外の壁に係る耐震改修 | 78,000円/㎡ |
木造住宅以外の柱に係る耐震改修 | 2,552,000円/箇所数 |
木造以外の柱・壁以外に係る耐震改修 | 267,600円/(家屋の床面積) |
以上により算定した金額より工事費が低い場合は、低い金額で税金の戻り分を計算します。
まとめ
「家をリフォームした際には減税が付いてくる」と考えて、まずは税務署に相談に行き、適切に確定申告できればいいですね。