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三世代同居のメリットなど

三世代同居リフォームを上手に使って相続対策

三世代同居リフォームを上手に使って相続対策

家族との理想の住まい方は「祖父母との同居・近居」が52.4%に上っています。三世代同居を求めても実現できない障壁を無くすために、相続対策に関しても親子の連携が奨励されます。

三世代同居リフォーム減税ができた背景

2016年4月から三世代同居に対応するリフォームをした場合、税制上の特例措置が受けられることになりました。

リフォームに関わる減税としては当初「既存住宅を循環させ、空き家を減らす」対策として中古住宅の品質向上をめざして「耐震性能」「省エネ性能」「バリアフリー化」の高い居住ストックをつくろうとはじまりましたが、さらに対象が広がった形です。

三世代同居リフォーム減税に期待されるもの

内閣府による『家族と地域における子育てに関する意識調査』が2013年10月に20歳~79歳を対象に行われました。

その結果、大切と思う人間関係は「家族」が96.9%と突出していました。

また、子どもが小学生に入学するまでの間、育児・家事に祖父母の手助けすることが望ましいという意見が8割近くある中で、現実に三世代同居している家族は5.2%と大変低くなっています。

当該意識調査で、家族との理想の住まい方は「祖父母との同居・近居」が52.4%に上っているところから、三世代同居を求めても実現できない障壁があるとみられます。

三世代同居をあきらめるわけは?

子育て世代が住宅を住み替える際の理由としては、「住居が手狭になったから」「子育て環境を整える」という理由で28%ほどを占めています。

子育て環境の具体的な内容は子ども部屋を設けたり、家族のだんらんや交流を促す間取りを求めているということです。

三世代同居しても、玄関や水回りを二つ設けるなど世帯の独立性を保ちながら暮らすにはさらに広い住宅を必要とするわけですから、断念するケースもあるとみられています。

三世代同居リフォーム減税に期待されるもの

それを受けて、アベノミクスの新・三本の矢の一つである「日本の希望出生率1.8」が掲げられ、家族の住まい方がより人の理想に近づくよう支援する施策を打ち出したのです。

その一つが三世代同居仕様へのリフォーム工事が減税対象になるというものでした。

三世代同居により、家の品質を高め、子育て世代の孤立やリスクを軽減し、親の老後の心配を解消することが期待できます。

減税になる工事内容

内閣府は、三世代同居・近居の環境整備について、世代間で助け合いながら子育てでき、子育ての不安なく負担を軽減につながる制度を設けました。

三世代同居に対応した良質な木造住宅等への整備への支援

「地域型住宅グリーン化事業」では、資材供給や設計、施工などの連携体制による省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅の整備(1戸あたり100万円(ゼロ・エネルギー住宅は165万円)を限度に補助、地域材を多用する場合は20万円限度に加算)と三世代同居等への対応を併せて行う場合、1戸あたり30万円を限度に加算するもの

三世代同居など複数世帯の同居の実現のためのリフォーム工事への支援

「長期優良住宅化リフォーム推進事業」では、既存住宅の長寿命化に資するリフォーム工事と併せて三世代同居等に対応する工事を行う場合、1戸あたり150万円(認定長期優良住宅並みの場合は250万円)を限度に補助する。

ただし、三世代同居等に対応する工事については、1戸あたり50万円を限度とするもの。

三世代同居に対応した住宅リフォームを行った場合の所得税の税額控除

三世代同居等に対応するリフォーム工事(以下、同居対応工事と言う。)を行う場合に、以下のいずれかのv税制特例措置を適用**する。(適用期限は2019(平成31)年6月30日まで)

【リフォーム投資型減税】※リフォーム費用を現金で支払う場合

同居対応工事費の10%を所得税額から控除

(対象工事費限度額250万円、最大控除額25万円)

【リフォームローン型減税】※リフォーム費用をローンで支払う場合

ローン残高の一定割合(同居対応工事については2%、その他工事については1%)を所得税額から控除

(対象工事費限度額は同居対応工事が250万円、その他工事は同居対応工事と合わせて1,000万円。5年間で最大控除額62.5万円)

対象となるリフォーム工事

  • (1)所有する居住用家屋に対してのリフォーム
  • (2)キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかの増設
  • (3)リフォーム費用が50万円を超える
  • (4)改修後にキッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれか2つ以上の複数になる

期間

2016年4月1日~2019年6月30日までに居住の用に供したとき

注意事項

三世代リフォーム減税を受けられるのは、その家の所有者です。

親の所有する家に子どもが費用負担してリフォームする場合は対象になりません。

また、所有者である親が合計3,000万円以下の納税者以外の場合は対象外となります。

投資型、ローン型どちらを選択するのが賢い?

投資型を選んだ方がいいケース

  • リフォーム代金を現金支払いできる場合
  • 借入金が250万円以下かつ年間25万円以上の所得税を納めている場合

ローン型を選んだ方がいいケース

  • ローン支払いで250万円を超えている場合
  • 借入金が250万円以下でも所得税額が年間25万円以下の場合

UR賃貸住宅による近居の促進

子育て世帯等と支援する親族の世帯がUR賃貸住宅に近居(概ね半径2km以内)する場合、新たに入居する世帯(月額所得が25.9万円以下の世帯)の家賃を5年間20%割引する。

また、ニュータウンなどの地域では近居割ワイド(一方の住宅がUR賃貸住宅以外でも可)を実施する。

三世代同居の相続にメリット

親の家に子どもが同居をしていて、相続後も住み続ける場合には、宅地の相続税評価額が330㎡まで80%減額されるという「小規模宅地等の特例」という制度があります。

相続した事業用、居住用の宅地等の特例の内容

個人が、相続や遺贈により取得した財産のなかで、その相続の開始の直前に所有者と生計を共にする家族の事業の用に供されていた宅地等又は居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入する価額の計算上、一定の割合を減額します。

この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。

なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

※宅地等とは、土地又は一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます。

現在される条件と減額の割合

相続税減額の対象条件

相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人

※相続人が同居していない場合は配偶者がいないことなどが条件となる

相続開始が平成27年1月1日以降の場合、区分ごとに相続税の割合を減額できます。

  • 限度面積 330㎡
  • 減額される割合 80%

相続開始日が平成26年12月31日までの場合

  • 限度面積 240㎡
  • 減額される割合 80%

まとめ

相続対策に関しても親子の連携が強くもとめられる税制であると言えます。