バリアフリーは社会の安心安全をより進めると同時に、居住の快適さにも貢献します。住みやすい家づくりの一環として欠かせない要件と言えます。ぜひ前向きに取り組みましょう。
目次
バリアフリーリフォームで老後も安心
バリアフリーとは障害者や高齢者などの社会的弱者が、社会生活に参加する上で生活上不便となる障害や、こころの障壁を取り除いた状態のことをいいます。
社会生活の中で社会的弱者と言われる人々の権利を守るうえで重要なことだと認識され始めました。
そうした公共の場での社会生活の障壁をなくすところから始まったバリアフリー化は、当然ながら個々の住宅でも採用されるようになってきました。
バリアフリー化は高齢者だけのものではない家庭内事故の現状
2015年の厚労省統計によると住宅内の事故でなくなった人は13,952人。
同じ年の交通事故死者5646人の実に二倍以上が住宅内の事故で亡くなっているという事態です。
特に高齢者における不慮の事故の77%は家庭内事故によるものです。
高齢者の家庭内事故の発生場所は居間が35.5%、台所22.7%、階段13.4%、風呂場7.7%になっています。
事故の要因は転落・転倒で52.5%を占めています。
暑いものに接触する・刃物で切るような事故が24.6%という事です。
家庭内事故における犠牲者の年齢は4歳以下で最も多く全体の39.2%、30歳~64歳で25.3%、65歳以上の高齢者においては全体の12.9%となっています。
親の過失の多い4歳以下の事故を除いたとしても、広い世代において家庭内事故は多いという状況が見られます。
住宅のどのような要素が事故につながるか
このうち住宅の在り方に原因があるものとしては、階段での転落、風呂場でのヒートショックや転倒、椅子からの転落、床で頭を打ち付ける、開いたドアにぶつかるといった事故が主なところです。
包丁の管理がずさんで子どもがいじってしまったり、たばこの不始末による火事、脚立を使った作業での転落死についても家の設備の在り方により防げる面があるかもしれません。
が、やはりリスクの高い階段の造り、風呂場での事故を無くす方向のバリアフリー化がまずは望まれます。
高齢者に優しいことはすべての人にも優しいのです。
このような家庭内事故の現状から国では高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)が公布・施行される流れとなっています。
住生活福祉・バリアフリー法などのながれ
1974年6月、国連においてバリアフリーデザインに関する専門家会議が行われたのが社会のバリアフリー化活動の始まりとされています。
その結果、2006年には障がい者の権利条約として『障害者の権利、尊厳の保護、促進に関する包括的、総合的国際条約』が国連において採択されました。
その流れとあいまって日本でどのような動きになってきたのでしょうか。
年 | 内容 |
---|---|
1973年 | 福祉元年と呼ばれ、複数の政令都市が「福祉モデル都市宣言」 |
1975年 | 都立身障センターに住宅改造窓口が設置。ハウスメーカーによる車いす使用者向けモデルハウスが熊本に建築。 |
1980年 | 日本建築学会においてハンデキャップ特別委員会が設置。 |
1981年 | 日本建築学会において提唱者ゴールドスミス氏を招き「専門家のためのバリアフリーセミナー」が開催。 |
1986年 | 厚生省と国交省により「住みよいまちづくり推進事業」が発足。 |
1989年 | 厚生省は大蔵省及び自治省の合意の下「高齢者保健福祉推進十ヵ年戦略(ゴールドプラン)」を作成。住宅金融公庫は「高齢化対応住宅リフォームマニュアル」を作成。 |
1994年 | ゴールドプランの見直し。そしてハートビル法として、公共性のある建物を高齢者・障害者が円滑に、安全に利用出来るような整備の促進を目的として制定。 |
1996年 | 住宅金融公庫は、融資の対象に高齢者対応構造工事(バリアフリー)を追加。 |
2000年 | 介護保険が導入。交通バリアフリー法として、不特定多数利用の駅、空港、旅客施設、特定道路、特定公園におけるバリフリー化を規定。また、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、それに基づき「住宅性能表示」が制度化。 |
2006年 | 「住生活基本法」が公布施行され、国民の豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、その基本理念、国等の責務、住生活基本計画の策定その他の基本となる事項を策定。量を求めた時代から、良質な住宅の供給へとシフトをし、需給者における責任を定めた。具体的計画として、耐震化率、省エネ化率、バリアフリー化率、住宅性能表示実施率など目標を定めて施行開始。また、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合した「バリアフリー新法」として公布。特別建築物については適合義務が求められた。規定内容は、車いすと人がすれ違える廊下、トイレの一部に車いす用を設置、エレベーターの設置、段差を避けスロープを付けるなど。ハウジングプアと呼ばれる問題を解消する住宅福祉は進み、その中で高齢者や障がい者、子育て母子世帯など「住宅確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保」等を目標として掲げたものを「住宅セーフティネット法」と言う。 |
2017年 | 住宅セーフティネット法改定が試された。 |
以上、住生活に関する基本的な福祉の法制化の流れを見てきました。
法制化により心の障壁も取りのぞくバリアフリーが実現していきます。
中古住宅のバリフリー化への支援事業
バリアフリーリフォームに対して費用の一部補助が受けられます。
バリアフリー化改修支援対象
- 自己の居住する住宅
- 50歳以上か、要介護認定されているか、高齢者と同居している親族
- 建物の半分以上が住居の用途に供するもの
- 建物の床面積が50㎡以上の住居
バリアフリー化改修工事の内容
- 車いすでの出入りをするための通路や出入り口の拡幅工事
- 段差の緩和工事
- 浴室改良工事(拡幅、マタギ部分、踏台改修、介護に要する水栓機器等など)
- トイレの改修工事(拡幅、便器交換など)
- 手すり設置
- 部屋の区切りの段差改修
- 出入り口の扉改修
- 改修工事の自己負担分が30万円を超える工事
支援事業は期間を決めて募集を行い、申し込みを受け付けています。
その際に募集要項は異なる部分もあるため、良く調べて応募しましょう。
まとめ
バリアフリーは社会の安心安全をより進めると同時に、居住の快適さにも貢献します。
住みやすい家づくりの一環として欠かせない要件と言えます。
ぜひ前向きに取り組みましょう。